新宮市議会 2022-06-22 06月22日-03号
もちろん、関係団体さんの事務作業を増やすわけにはいきませんので、そのチラシはあくまでも市で印刷して、しかるべきサイズに折って持っていって、先方が許せるタイミングで投函いただくんです。重量オーバーで切手代がかさむときなどはもちろん駄目でしょうが、チラシ1枚を作るのってそんなに経費がかかるとは思えません。そういう連携をお願いしてみてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょう。
もちろん、関係団体さんの事務作業を増やすわけにはいきませんので、そのチラシはあくまでも市で印刷して、しかるべきサイズに折って持っていって、先方が許せるタイミングで投函いただくんです。重量オーバーで切手代がかさむときなどはもちろん駄目でしょうが、チラシ1枚を作るのってそんなに経費がかかるとは思えません。そういう連携をお願いしてみてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょう。
また、検針簿には、使用水量のお知らせが附属しておりまして、同様の内容を記入して、その部分を切り離して自宅のポスト等に投函して、当月の使用水量をお知らせしてございます。
こう思われている町内会長さん、結構おられると思うんですが、そこで例えばですが、緊急を要する案件の回覧板は単体で出すとして、比較的日にちや予定、日程に余裕のあるものは第2週と第4週の何曜日とか決め、各課ばらばらに出すのではなく、まとめて一つにして投函するとか、どうでしょうか。
すなわち、公職選挙法第46条第1項及び第4項は、投票用紙に候補者一人の氏名を自書して投函し、投票用紙には選挙人自身の氏名を記載してはならないとする投票の記載事項、及び投函に関する規定であり、第47条は、点字投票は文字とみなすという規定であり、第48条は、身体の故障などにより、自ら候補者の氏名を記載することができない選挙人は、申請して代理投票をさせることができるとする代理投票に関する規定であります。
10月13日に議会事務局から、議員各自のレターケースに職員の懲戒処分についての書類が投函されていますとのメール連絡をいただき、私は翌日にこの書類を受け取りました。 内容は、「職員の懲戒処分について」と題して、令和2年10月13日付で下記のとおり職員の懲戒処分を行った。 1、処分年月日、令和2年10月13日。
子供たちの心身の状況把握のため、担任は家庭訪問を通じて子供たちと会えた場合もありましたが、中には面と向かって会うことに不安を感じる保護者の方もおられたため、子供たちと関わりたいという思いがありながらも手紙や課題を投函せざるを得ない状況もありました。また、家庭から学校に、家でゲームをする時間が長くなったという報告もありました。
一、高層マンションに在住の要援護者が投函されたはがきに気づかなかった例もあるため、今後の広報について検討されたい。 一、結局、断水せずに工事完了となったが、当該配水管は法定耐用年数を経過していることから、この際、布設替えするなど、老朽管の更新には最大限の努力を傾注されたい。
◎防災対策課長(山本茂博君) やはり住宅耐震化の促進のためにチラシをつくって、そして訪問の際にいろいろお話をさせていただきながら、お留守のお宅にはチラシを投函させていただいたりしながら御相談に乗ってきております。あわせてブロック塀の補助に関しても、今後同時に進めていきたいなと思っております。 ◆4番(大石元則君) ということは今のお答えだと、耐震改修と同時にブロック塀もお尋ねすると。
当市では自治会に入らない世帯も多いため、シルバー人材センターを通じて各家のポストに投函して、大切な事項の周知徹底を図っているそうです。幸いなことに、本町の場合は町内会組織がしっかりしているので、町内会長さんを通じて各世帯に配布も可能かと考えますが、いかがなものでしょう。
すなわち、公職選挙法第46条第1項及び第4項は、投票用紙に候補者一人の氏名を自書して投函し、投票用紙には選挙人自身の氏名を記載してはならないとする投票の記載事項、及び投函に関する規定であり、第47条は、点字投票は文字とみなすという規定であり、第48条は、身体の故障等により、みずから候補者の氏名を記載することができない選挙人は、申請して代理投票をさせることができるとする代理投票に関する規定であります。
どのようになっているかというと、新生児訪問については、赤ちゃんが生まれたらすぐに、母と子の健康のためのしおりの中にある新生児訪問指導依頼票に住所、氏名、出生場所、時間等の詳細を記入して、52円の郵便切手を張ってポストに投函します。また、こんにちは赤ちゃん事業の訪問については、母子健康手帳の中に出生連絡票があり、これは出生届け出時に提出してくださいとなっていました。
いずれにせよ、このアンケートの締め切りが20日投函までとなっておりますので、幸いにも今議会、決算審査等もありますので、今月30日が最終日となっております。この議会最終日には、各議員取り上げられましたし、議事進行等も多数かかっております。この議会最終日にこのアンケート結果の報告を求めたいと思うんですが、報告していただけますか。
不在の場合は、家庭のポストに投函してもよいとされていて、新聞報道で集合住宅の集合ポストには、はみ出すように投函されている問題が出ていました。大切な個人情報が簡単に他人に見られるおそれがある取り扱いは重大な問題です。 国は個人情報のずさんな取り扱いをしています。これでは、個人情報が厳密に保護されるとは到底考えられません。
◎市民窓口課長(赤坂幸作君) 個人番号カードを御希望される場合の手続でございますが、11月末までに簡易書留で転送不要扱いでお届けする予定の通知カードの封筒の中身には、宛名台紙と通知カード兼個人カード申請書、そして説明書、そして返信用の封筒、以上4点が入ってございますので、個人番号カード申請書に顔写真をお張りいただいて、必要事項を御記入になり、返信用封筒に入れてポストに投函していただくことになります
それだったら、先ほど、今、課長の答弁にありました、ポストに投函したんでは間に合わんで、遠くの人というんか、開封するのが遅かったらもう漏れてしまうというそんなような状況があるわけなんですけれども、課長も見直すということだったんですけれども、抽せん方法についてもっとしていただきたい。
それで、去年の12月までその箱はあったんですけれども、この箱を利用されないでそのまま置いていたんですけれども、郵便受けと勘違いされ、町民の方が昨年の12月の知事選挙において大切な文書が投函され、投票ができなくなる可能性があったようなことがありましたので、こういうことではいけないということで、私がその箱を撤去いたしました。
そこで、さまざまな取り組みを試行する中で、失業者のための支援事業として、ホームヘルパーの資格がとれるという企画を案内チラシにしてひきこもり対象者の家庭に投函してみました。何と、長期ひきこもり者も含めて多くの引きこもるひきこもり者が応募にやってきたそうです。彼らは、職を求めていたのです。カラオケなどのさまざまなレクリエーションなどを求めていたのではないということが明らかになりました。
積極的勧奨差し控えの案内文につきましては、6月20日に各中学校の連絡箱に投函いたしましたので、6月末ごろには保護者に配布されているものと思います。 3点目です。和歌山市での副反応の件数は何件で、そのうち重篤なものは何件かとの御質問です。 副反応の疑いがあるとして本市で把握している件数は、問い合わせも含め6件です。
すなわち、公職選挙法第46条第1項及び第4項は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投函し、投票用紙には選挙人自身の氏名を記載してはならないとする投票の記載事項及び投函に関する規定であり、第47条は点字投票は文字とみなすという規定であり、第48条は身体の故障等により、みずから候補者の氏名を記載することができない選挙人は、申請して代理投票をさせることができるとする代理投票に関する規定であります。
選挙における投票は、選挙の当日に選挙人が該当する投票所へ行き、みずから候補者の氏名や政党名を記載し、投票箱に投函することが原則とされています。これを補完するために、期日前投票や不在者投票の制度が設けられているとともに、みずから投票用紙に記載できない人には、代理投票制度、また投票所に行くことができない一定の障害者には、郵便による在宅投票といった制度が設けられております。